若者の仲間づくり支援事業実施要綱

ホーム

若者の仲間づくり支援事業実施要綱

若者の仲間づくり支援事業実施要綱

令和8年7月30日制定(こ若第427号) 

Ⅰ 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、官民連携により若者の出会いやつながりを県全体で応援する取組である「ミラチバプロジェクト」の一環として、趣味や関心をきっかけに若者が気軽に参加できる仲間づくり・出会いの場を、県内の企業、団体等と連携して創出し、「若者が仲間に出会える千葉県」づくりを推進することを目的として実施する 「若者の仲間づくり支援事業」に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 若者の仲間づくり支援事業(以下「ちば部」という。)は、次に掲げる取組により構成する。

  1. 「ちば部サポーター」の登録

    県内の若者(以下「ちば部員」という。)の出会いやつながりを応援する取組を 主体的に行う企業、団体等(以下「ちば部サポーター」という。)を登録し、新たな若者の仲間づくりや出会いにつながる取組の創出及び既存の若者応援の取組の可視化を通じて、若者応援の機運醸成を図るもの。

  2. ちば部員を対象としたイベント等の実施・周知

    県及び県内の企業・団体等が官民連携により実施する、若者の趣味等をきっかけ とした仲間づくりや出会いにつながるイベント等について、その実施並びに周知を 行うもの。

  3. ちば部員証の交付

    ちば部員のうち、特に「ちば部」への関心が高い者に対し、イベント等の開催や優待等に関する情報提供を行う部員証を交付するもの。

  4. ちば部員による主体的取組への支援

    「ちば部員」自ら主催する若者交流に係る活動に関する相談窓口を設置し、 その主体的な取組を支援するもの。

Ⅱ ちば部サポーターの登録

(対象)

第3条 第2条第1号に定める「ちば部サポーター登録」の対象となる企業・団体等は、次の各号のいずれかに該当する取組を行う者とする。

ただし、いずれの取組も、一定期間、継続的に行われるものであること。

なお、取組を広報する際には、別記に定めるちば部サポーター登録証のデザイン

(以下、「登録証」という。)を必要に応じて活用すること。

  1. ちば部員同士の仲間づくりや出会いにつながる取組

    なお、次に掲げる場合も含む

    ①既存の取組に若者の出会いにつながる要素を追加する場合。

    ②自社の若手社員・職員を対象として交流機会を提供する場合。

  2. 寄付又は物品提供等の手段によって「ちば部」に協力する取組

  3. 周知広報の手段を提供することによって「ちば部」に協力する取組

  4. その他、任意に提案する手段によって、「ちば部」に協力する取組

(ちば部サポーターの承認等)

第4条 第2条第1号の登録を受けようとする者は、県が運営する「ちば部」公式ホームページ(以下「公式ホームページ」という。)から所定の申込みを行うものとする。

2 前項の申込みに対する承認は、当該申込者に対して第3条に定める登録証の電子 データを交付することにより行うものとする。

3 ちば部サポーターとして登録した者は、千葉県ホームページ又は公式ホームページに掲載し、ちば部員その他の県民等に対し、広く周知するものとする。

4 第2項の承認は、申込者又は申込みの内容が次の各号のいずれかに該当する場合又は 該当するおそれがある場合には行わないものとする。

  1. 法令その他公序良俗に反する場合

  2. 特定の政治活動や宗教活動に関するものと認められる場合

  3. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年五月十五日法律 第七十七号)」第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員と 認められる場合

  4. 社会通念上、若者の出会いの機会創出につながる取組の対象として適当と認められない場合

  5. 申込者が定める取組について、ちば部員に対して行う取組とそれ以外の者に 対して行う取組との差異が認められない場合

  6. 前各号に定める場合のほか、千葉県広告事業実施要綱第4条第2項に規定する基準に照らし適当と認められない場合

  7. 前各号に定める場合のほか、本事業の趣旨に照らし適当と認められない場合

5 第2項の承認を行う際は、申込者に対し、次の各号に掲げる事項を遵守するよう 求めるものとする。

  1. 公式ホームページの利用規約を遵守すること。

  2. 承認を受けた事項に変更又は廃止があった場合、データの紛失その他の理由 により、登録証の再交付が必要な場合には、公式ホームページのお問い合わせフォームより申出をすること。

  3. 第3条に定める登録証を複製(県の承諾がある場合を除く。)し、又は他人に譲渡若しくは貸与する等の不正な行為をしないこと。

  4. その他、県及び「ちば部員」に損害を及ぼす行為等、不適当な行為をしないこと。

6 第1項から前項に定める事項は、第5項第2号に定める変更の申出があった場合に準用する。

7 第2項の承認の効力は、承認の対象となった取組を終了した日又は次の各号のいずれかに該当することが明らかになった日のいずれか早い日をもって失効する。

  1. 第4項各号のいずれかに該当することが判明した場合

  2. 特段の事情がないにもかかわらず、第5項各号に掲げる事項が遵守されない場合

8 前項の規定により承認が失効した場合は、当該利用者に対し、登録証の使用を直ちに停止するよう求めるものとする。

Ⅲ ちば部員を対象としたイベント等の実施・周知

(用語の定義)

第5条 第2条第2号に定めるちば部員を対象としたイベント等(以下「ちば部関連 イベント」という。)の実施及び周知に当たり、この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

  1. ちば部シンボルイベント

    県が主体となり、「ちば部サポーター」と協働して実施する、「ちば部」を象徴し、 他のモデルとして県内への波及が期待される、若者の趣味等をきっかけとした仲間 づくりや出会いにつながるイベントをいう。

  2. ちば部サポーターイベント

    「ちば部サポーター」が主体的に実施する、若者の趣味等をきっかけとした仲間 づくりや出会いにつながるイベント(県内市町村が「ちば部」の趣旨を踏まえて 主体的に実施する趣味や関心をきっかけに若者が気軽に参加できる仲間づくりや 出会いにつながるイベントを含む)のうち、県が「ちば部」の 取組として公認したものをいう。

  3. ちば部員イベント

    「ちば部員」が自ら企画・立案することにより実施する、若者の趣味等をきっかけとした仲間づくりや出会いにつながるイベントのうち、県が「ちば部」の取組として公認したものをいう。

  4. ちば部サポーターキャンペーン

    県及び「ちば部サポーター」が、若者の趣味等をきっかけとした仲間づくりや 出会いの創出を目的として、特定の期間に実施する優待その他の取組をいう。

(「ちば部関連イベント」の公認)

第6条 第5条第2号及び第3号に定める公認を受けようとする者は、公式ホームページから所定の申込みを行うものとする。

2 前項の公認は、本事業の趣旨に照らし適当と認める場合において、公式ホームページへの掲載をもって行うものとする。

3 公認したイベントが本事業の趣旨その他当要綱に定める事柄に反すると認める場合 またはその恐れがあると認める場合には、公認を取り消すものとする。

(「ちば部イベント」の周知等)

第7条 ちば部関連イベントについては、ちば部員その他の県民に対し、若者応援の取組を広く周知するため、原則として公式ホームページに掲載し、広報を行うものとする。 また、個々の取組等の周知を目的としたSNSアカウントを開設し、情報発信を行うものとする。

Ⅳ ちば部員証の交付

(対象)

第8条 第2条第3号に定める部員証(以下「ちば部員証」とする。)の交付対象者は、千葉県在住・在勤・在学・出身のいずれかを満たす、18歳以上の若者とする。

(ちば部員証の交付等)

第9条 ちば部員証の交付を受けようとする者は、公式ホームページから所定の申込みを行うものとする。

2 前項の交付は、本事業の趣旨に照らし適当と認める場合において、公式ホームページからのデジタル部員証の交付をもって行うものとする。

3 ちば部員証は、本事業の趣旨その他当要綱に定める事柄に反すると認める場合またはその恐れがあると認める場合には、無効とする。

Ⅴ ちば部員による主体的取組への支援

(ちば部員による主体的取組への支援)

第10条 県は、第5条第3号に定める「ちば部員イベント」の実施又は自ら若者交流に資する活動をしようとする「ちば部員」を対象として、イベントの企画及び立案等に関する相談窓口を公式ホームページ内に設置し、可能な範囲において、助言等必要 な支援を行うものとする。

Ⅵ 雑則

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、公式ホームページの利用規約等、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

別記

ちば部サポーター登録証